土地区画整理 保留地を購入する際の注意点

こんにちは!ありんく不動産販売です(‘ω’)ノ
今回は区画整理法についてお話させていただきます!
区画整理って聞いたことはあるけれど具体的にはどういうことなのかわからないという方もいらっしゃると思います。
■区画整理とは?
区画整理というのは、都市計画区域内の土地に対して公共施設の整備改善と宅地の利用の増進を図るために、行われる土地の区画形質の変更と公共施設の新設または変更に関する事業のことをいいます。
例えば古い市街地は道路が狭く入り組んで境界線があいまいになっている所や不整形な土地があったりするので、そういった土地を区画整理することで整理された新しい市街地をつくることを目的としています(^^)
それによって区画と道路が綺麗に整然となり土地の地価も上がります。しかし、土地の評価が上がることで固定資産税も上がってしまう事が考えられます。
また、区画整理後に割り当てられる土地が以前と同じ場所だとは限らなかったり、区画整理には完了するまでとても時間がかかり、工事の騒音が気になるというのが区画整理のデメリットと言えます。

土地区画整理事業において、【従前地】【保留地】【仮換地】【換地】の4つの土地が存在します。
従前地➡区画整理が実施される前のもとある土地のこと
保留地➡区画整理事業いおいて新たに生み出された土地の事
仮換地➡従前前に代わり仮に使用することができる土地として施行者から指定された土地のこと
換地➡区画整理後に新たに交付される土地のこと

この中の保留地についてですが、保留地を購入する場合に注意する必要がある点があります。
保留地というのは換地処分が完了した際に発生する土地です。保留地に関しては区画整理事業者が保有している土地なので一般的な土地の売買とは取引の形式が異なってきます。
保留地は換地処分が完了するまでは登記が存在しないということに注意していただく必要があります。
そのため、通常の売買では土地の購入と同時に土地の登記を購入者の名前へと書き換えますが、保留地については登記が存在していないため土地を購入してもすぐに自分の名義にすることができません。
住宅ローンなどの融資を受ける際に、金融機関より土地に対して抵当権を設定することを求められますが、土地登記簿が無いため抵当権設定の登記も行うことができないのです((+_+))
ですので、保留地を購入する際には利用できるローンが限定されるというデメリットがあるという事をしっかりと理解した上で購入する必要があるのでご注意ください!!

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