火災報知器の設置は義務付けられています!

こんにちは、ありんく不動産販売スタッフです!
4月もそろそろ終わりに近づき、春真っ只中ですがまだまだ肌寒い日もあり、乾燥指数が高い日もありますね(^^;
乾燥指数が高ければ火事が起こってしまいやすいので注意が必要となります。まだ寒い日が多いのでこたつを仕舞っておらず使用している方も多いのではないでしょうか?
また、本日のように雨が降っている日は湿った洗濯物をこたつの中に入れて乾かすという家庭が多く、それが家事の原因となってしまう事があります。

さて、いきなりですが皆さんのお家に火災報知機は取り付けられていますか?
そういえば火災報知器は取り付けられていないという方!平成23年6月1日からすべての住宅に対して火災報知器の設置が義務付けられています!!
その日以降に建った住宅の場合は火災報知器が取付けられていると思いますが、それ以前に建てられた住宅には火災報知器が設置されていない事が多いです。
とくに、中古戸建を購入したという方は必ず火災報知器の有無を確認するようにしましょう。
すべての住宅に設置義務はありますが、火災報知器が設置されていないからと言って何か罰則があるのかというと、
罰則はないのですが、火災報知器が取り付けられているのといないのとでは火災が起こった際の生存率が全く異なります。
火災が発生して亡くなった方で一番多い要因が逃げ遅れです。火災報知器が設置されておらず、火災が発生していることに気付くのが遅くなった場合、
火災現場から逃げ出すことができず死亡してしまうケースが多いので、そういった逃げ遅れを防ぐためにも、
罰則がないからといって火災報知器を設置せずに放置するのはやめましょう!

さて、その火災報知器ですが、設置するには業者を呼んで設置してもらわなければいけないのか?設置するには多額の費用が発生するのか?と心配される方が多いのですが、
火災報知器は自身で取付け可能で、費用も1個あたり2千円~と、安価です(^^)/
取付方法も簡単なので、火災報知器が設置されていないという方はお早めに取付を行うようにしましょう!!

ありんく不動産販売(株式会社あLink不動産事業部)は、加古川市,明石市エリアを中心に、土地・建物の購入・売却・リフォームから住宅のローンのご相談までお住まい全般についてお客様のニーズに合わせてお手伝いします!お気軽にご相談ください♪