不動産の隠れた瑕疵に要注意!

こんにちは!ありんく不動産販売です。
早くも4月半ばということで、新社会人になった方や移動や転勤で慣れないながらも新生活を送っている方も多いのではないでしょうか?
新生活を送るにあたって新しいお住まいに引っ越されたという方もいらっしゃるかと思います。
さすがに新築となると費用も多くかかってしまうので賃貸物件や、中古戸建・中古マンション等を安く購入したという方が多いかと思いますが、
実際に新しいお住まいで生活してみて半月・・・不便に感じたり気になるところがでてきたということはないですか?
近年では自分でDIYをしてみたいという方があえて中古物件を購入したりすることも多いのですが、中古物件には目に見えない問題が潜んでいることもあります。
一見、綺麗にリノベーションされていてまるで新築のような見た目だったとしても、柱の内部にシロアリが発生していたり雨漏りしてしまっていたりと、目に見えない問題が発生していることがあるので注意しなければいけないのですが、皆さんは瑕疵担保責任という言葉をご存じでしょうか?
まず、『瑕疵』とは傷や欠陥の事を指します。それを踏まえて『瑕疵担保責任』という言葉について説明すると、欠陥品を売ったり制作した際に生じる責任のことで、
不動産でいうと、売却した土地/建物に隠れた瑕疵があった場合に買主は売主に対して損害賠償請求/契約の解除を行うことができるというものになります。

ただ、注意していただきたいのが、あくまでも細心の注意を払っていたにも関わらず契約するまでに気付かなかった瑕疵に対して損害賠償を請求できるのであって、
内見の際にすでにその瑕疵を見つけていたという場合には売主に対して瑕疵担保責任を問うことはできません。
内見の際に気付いたことや気になることがあれば必ずその時点で確認をとるようにしましょう!!
先述させていただいたシロアリや雨漏り以外にも、
・水腐食
キッチンやトイレやお風呂などの水回りは水濡れによる腐食が発生している場合は、使用に影響が出る場合があります。
・心理的瑕疵
殺人事件が起こった場所等も瑕疵となります。
・周辺環境
実際に住んでみると騒音が激しい等といった場合も瑕疵となります。
これらについて瑕疵があるにも関わらず、事前告知をせずに売却・貸し出した場合は損害賠償を請求することが可能です。
しかし、損害賠償を請求する側にも時間やコストがかかってしまうので後から、欠陥があった!ということにならないように、
購入する前にきちんと確認することが大切です!また、『瑕疵保険(住宅の検査・保証がセットになった保険制度)』に加入しておくのも一つの手ですね(^^)
不動産購入後にトラブルになってしまわないように、不動産を購入する場合は全て他人任せにしてしまうのではなく自分の目でもしっかりと確認し、わからないことや不安なことがあれば遠慮せず都度確認・相談していくようにしましょう!

ありんく不動産販売(株式会社あLink不動産事業部)は、土地・建物の購入・売却・リフォームから住宅のローンのご相談までお住まい全般についてお客様のニーズに合わせてお手伝いします!

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