不動産購入する際に必要な費用について

こんにちは!ありんく不動産販売です(*’ω’*)
最近は暖かくなってきましたね!春が近づいてきている感じがして嬉しいです♪
さて、今回は中古戸建購入時に必要な費用をご紹介させていただきます(^^)/
物件を購入する際に最も気になるのはやはりお金に関してですよね。購入したい物件が決まるとすぐに百万単位のお金が必要になるので、
予めどれくらいのお金が必要なのかを知っておくことで事前にお金の準備ができ、スムーズに支払いに対応していくことが可能になります!
まず、購入したい物件が決まって売買契約を締結する際に買主は売主に対して『手付金』というものを支払う必要があり、この手付金は売却価格の5%~10%または100万円とされることが多く、手付金は後に売買代金に充当されます。
ひとえに手付金といっても、手付金には【違約手付】【解約手付】【証約手付】といった意味があります。
■違約手付
買主/売主のどちらかに債務不履行があった場合に、手付金の没収or倍額を支払う手付
■解約手付
買主➡受け取った手付金の倍額を買主に返す
売主➡すでに受け取った手付を放棄
それによって契約を解除することができる手付
■証約手付
契約の締結を証することを目的とし授受される手付
これらの意味を持った手付金は原則、売買契約日に現金で支払います。
そして売買契約契約の際には手付金以外にも購入諸費用が必要となります。
・印紙税
・仲介手数料の半金

次に、引き渡しまでに支払うのが『ローン契約の印紙税』『購入物件の残代金/購入諸費用』となります。
住宅ローン契約の”金銭消費賃借契約書”は既定の印紙税を収入印紙で納付しなければならず、その印紙代金は
◎契約金額(物件価格)が1,000万円を超え、5000万円以下のもの➡2万円
            5,000万円を超え、1億円以下のもの➡6万円となります。
そして、他にも引き渡しまでに支払う購入諸費用には、
・登記費用
・仲介手数料の半金
・ローン借入費用
・税金などの清算金 といったものがあります。

また、引き渡し後にも、引っ越し代や家具購入費用等の入居費用、建物/土地を購入した人にかかる不動産取得税が必要となります。
このように見ていくと不動産を購入するということは大変で、様々なお金がかかることだと改めて実感しますね(^^;)
ですが、予めこのような知識を少しでも頭に入れておくことで、いろいろ計画も立てやすいと思います!

ありんく不動産販売(株式会社あLink不動産事業部)は、加古川市/明石市エリアを中心に土地の購入・売却・リフォームから住宅のローンのご相談までお住まい全般についてお客様のニーズに合わせてお手伝いします♪お気軽にご相談くださいませ(*^-^*)

ああああ